交通事故による保険の種類
保険の種類
交通事故で被害者になったとき、加害者の保険から補償を受けることが一般的です。
みなさんはどのような保険があるのか、ご存知でしょうか?
加害者の保険
【自賠責保険(強制保険)】
すべての自動車に加入が義務付けられている保険。
正式には「自動車損害賠償責任保険」と言います。
人損が対象で、物損は対象になりません。
保険金額には上限があり、死亡3000万円、後遺障害最大4000万円、障害120万円になります。
自賠責保険への請求は、加害者が被害者に賠償金を支払った後に保険会社に保険金を請求する加害者請求と、被害者が直接保険会社賠償金を請求する被害者請求があります。
【任意保険】
自賠責保険には補償の上限額があるため、これでカバーできない部分を補うために任意保険に加入するのが一般的です。
また、物的な損害に対する補償はありません。
任意保険には「対人賠償責任保険」と「対物賠償責任保険」があります。
●対人賠償責任保険:怪我の治療費や通院の交通費、慰謝料、仕事を休んでいる間の収入などについての補償を受けられます。
●対物賠償責任保険:車の修理費や代車の費用、電柱やガードレール等が補償を受けられます。
被害者の保険
【人身傷害補償保険】
契約者やその家族、または同乗者が怪我や死亡したときに過失割合に関係なく、実際の損害を補償する保険です。
治療費はもちろん、仕事を休んでいる間の収入や怪我を被ったことによる精神的な損害なども補償されます。
示談結果が出る前に保険金が受け取れるので、成立までに時間がかかりそうな場合でも早めに受け取れることで安心感が得られます。
【搭乗者傷害保険】
人身傷害保険との違いは保険金の支払われ方です。
人身傷害保険は実際の損害に対して補償を行なう「実損払い」に対して、搭乗者傷害保険「定額払い」です。
契約者に乗車中の事故で、契約した定額を補償する保険です。
【無保険車傷害保険】
加害者が保険に入っていない場合や当て逃げなど、十分な賠償が受けられない場合に、自賠責保険の保険金額を超える部分を保険金として受け取れます。
ただし、この保険は契約車両の搭乗者が死亡または後遺障害を負った場合に損害を補償する保険です。
怪我をしても治療で完治した場合は補償されません。
【車両保険】
事故や自然災害などで自分の車が損害を受けた場合の修理費を補償します。
被害事故の場合は加害者から補償されることが一般的ですが、当て逃げなど相手が不明な場合や相手が自賠責保険にしか入っていない場合には相手の保険からは補償されません。
このようなときに自分自身が車両保険に加入していれば、事故の過失割合に関係なく保険金が支払われるので、修理費用として保険金を活用できます。
【弁護士費用特約】
300万円を上限に弁護士への相談や示談交渉を依頼するときの費用や依頼料を保険会社に負担してもらえる特約です。
公的保険・その他
【健康保険】
交通事故で賠償責任を負う加害者がいる場合であっても、健康保険は使えます。
交通事故による治療で健康保険を利用する場合は事故の状況や被った傷害などを記載する「第三者行為による傷害届」を、加入している健康保険組合などに提出する必要があります。
自動車事故の治療費は加害者が負担するのが一般的です。
交通事故が原因で健康保険を利用する場合は、「第三者行為による傷害届」を提出する必要があることを覚えておきましょう。
【労災保険】
通勤中や業務中に交通事故によって治療を受けたときの利用で、正式には「労働者災害補償保険」といいます。
主な補償は、治療費や通院のための交通費を補償する「療養給付」、仕事を休んでいる間の収入を補償する「休業給付」などがあります。
加害者が無保険・当て逃げやひき逃げなど加害者が不明な場合の補償はどうなるの?
交通事故は通常、加害者が加入する自賠責保険から保険金が支払われます。
しかし、ひき逃げで加害者が不明な場合や加害者が自賠責保険に加入していない場合など、自賠責保険による救済を受けられない被害者も存在します。
政府保障事業は、加害者に代わって被害者が受けた損害をてん補します。
【主な使用ケース】
①ひき逃げ事故
加害車両が特定できず、加害者が誰だかわからない場合
②自賠責保険についての無保険車による事故
加害車両が自賠責保険に加入していない、または保険期間が切れている場合
③盗難車などによる事故
盗まれた車や持ち主の許可なく運転された車による事故、車両の保有者にも運行併用者としても責任が認められない場合










